介護職が特に遵守すべき点

【他人事ではない】介護のプロと守るべき法律
特に遵守すべき点について
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特に遵守すべき点について

虐待や身体拘束

利用者に対する虐待はいかなる理由があってもしてはいけません。心理的・身体的虐待はもちろんですが、性的な行為やその強要などを行う性的虐待、利用者の金品の搾取など行う経済的虐待、必要なケアの放棄などを行う介護の放棄・放任も虐待に含まれます。その上で、原則として身体的拘束は行ってはいけません。利用者に対する行為が身体的拘束に該当するかどうかを、日々の業務の中で積極的に確認・意見することも必要です。やむを得ず身体拘束をしなければならない場合は、利用者やその家族の同意を得た上で、最小限の範囲で実施します。

医療行為について

医師や看護師などの医療に関する免許を持っていない者が医療行為を実施してはいけません。一部、特定の研修などを受けた職員が実施できる内容もありますが、それについても拡大解釈をせず、医療に関する専門的な知識を有する職員へ結果の報告・相談を都度行う必要があります。仮に、医師法違反や保健師助産師看護師法違反が発覚した場合は、法人としての処分だけでなく、人格尊重義務違反として行政処分が下ります。

情報漏洩の防止

個人情報の漏洩を防ぐための適切な管理や取り組みが求められます。個人情報を扱う際は、「個人情報の保護に関する法律」や「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守しなければなりません。

不正請求や虚偽の申請

介護報酬の不正請求や虚偽の申請が行われた場合は、行政処分が下されます。これについては経営陣主導で行われるケースが多いので、役員の複数配置や外部監査の導入などが必要です。仮に、疑われるような行為を発見した場合は、根拠や証拠を集めた上で然るべき機関に報告しなければなりません。

介護事故

介護現場では、転倒や転落、誤嚥、誤薬などの介護事故が発生するリスクがあります。介護事故や上述で紹介した違反行為によって利用者の処遇に影響が出た場合は、指定権者および会社への報告が求められます。その他の法律違反が発覚した場合も、即座に報告して指示を仰ぐ必要があります。

まとめ

以上が、介護現場において特に遵守すべき点です。介護保険法などの関連法律は当然ながら遵守する必要があります。紹介した内容以外についても、運営基準に違反する行為があれば行政処分が下されます。個人での取り組みも重要ですが、チーム全体でサービスを提供する介護事業所においては、それぞれが意見を出し合い、都度内容の見直しを行う必要があります。介護職として、常にコンプライアンスを意識しながら日々の業務に取り組みましょう。

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