介護職に関わりの深い労働基準法の内容とは

【他人事ではない】介護のプロと守るべき法律
労働基準法の主な内容
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労働基準法の主な内容

労働時間(労働基準法第32条)

労働基準法の主な内容を紹介します。まずは、労働基準法第32条です。これは労働時間の原則について定めたもので、「労働者には休憩時間を除いて1週間で40時間を超えて労働させてはならない」「1週間の各日は休憩時間を除き1日につき8時間を超えて労働させてはならない」としています。

休日(労働基準法第35条)

次に、労働基準法第35条です。こちらは、休日について定めたもので、「毎週少なくとも1回、もしくは4週間に4回の休日を与えなければならない」としています。例えば、月曜日から土曜日まで勤務した場合、日曜日は必ず休日を与えなければなりません。なお、法律で定められた休日のことを「法定休日」と呼びます。

割増賃金(労働基準法第36条・37条)

従業員を残業させる場合、雇用主と労働者の間で労働基準法第36条に定められている協定を結ばなければなりません。その際は、就業規則に36協定に関する記載をした上で、労働基準監督署への申告が必要です。この協定に沿って従業員を残業させる場合、規定の割増賃金の支払いが義務付けられています。
1日8時間以上の残業労働、休日出勤、深夜労働で発生する割増賃金については、労働基準法第37条に定められています。残業労働や深夜労働をした場合は、基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金が発生します。休日労働をした場合は、基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金です。なお、残業労働と深夜労働が重なって続く場合は、足し算となります。

有給休暇(労働基準法第39条)

有給休暇については、労働基準法第39条に定められています。原則、就労後6ヵ月以上経過すると年次有給休暇が付与されます。正社員に限らず、パートでも週所定労働日数によって有給休暇が付与されます。1年経過後は新たに有給休暇が付与され、最長で6年半経過後に年20日間が付与されます。なお、与えられた有給休暇の有効期限は2年間です。最大で40日の有給休暇が与えられますが、2年間で1回も消化しなければ20日分が消えてしまうことになります。

休憩時間(労働基準法第34条)

労働基準法第34条では休憩時間について定められています。1日の労働時間が6時間~8時間の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

変形労働時間(労働基準法第32条)

職場によってはシフト制で働くことになります。そこで重要となる変形労働時間に関しては、労働基準法第32条に記されています。この法律では、月の法定労働時間は月31日の場合177.1時間と定められています。月の変形労働時間に関しては、労働時間の原則を変更できる効力を持ちます。例えば、ある週は45時間、別の週は35時間とあらかじめ労働時間を決めていれば、週40時間の原則を守らなくても、月177.1時間以内を守れば残業割増賃金の支払いは不要となります。ただし、事前に決まっているシフトでは6時間勤務だった予定が、8時間勤務になった場合などは、残業割増賃金の支払いが求められます。また、就業規則にも月の変形労働時間制に関する記載が必要です。

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