法律違反があった場合の罰則

【他人事ではない】介護のプロと守るべき法律
違反した場合の罰則について
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違反した場合の罰則について

罰則を受けるまでの流れ

違反が疑われる場合、まずは労働基準監督署による調査が行われます。この調査を拒否すると、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。調査の結果、労働基準法に違反していると判断された場合、是正勧告が行われます。これを受けた介護事業所は違反行為の是正をする必要がありますが、仮にされなかった場合は刑事手続きに移行し、捜査の対象になります。刑事事件として扱われた場合は、役員の送検や起訴などが行われる可能性があります。

具体的な罰則の内容

従業員の意思に反した労働を強制した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。
中間搾取を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。中間搾取とは、従業員と使用者の間に入って給料の一部を搾取する行為です。また、従業員に対して違約金の支払いを強制することも、労働基準法違反に該当します。このケースでは、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
予告なしの解雇も労働基準法違反に該当します。例外を除き、企業が従業員を解雇する際には、30日以上前に予告しなければなりません。それができない場合は、平均賃金の30日以上を支払う義務があります。この場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
多忙な介護職が特に知っておくべきなのが、法定労働時間を超えた労働を強制する場合と、休憩を取らせない場合です。従業員に対して、労働基準法に定められている時間以上に労働をさせた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。従業員に休憩を取らせなかった場合も、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
休日に関しても、労働基準法に定められている法定休日を無視して労働を強制した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、企業は従業員から産休や育児時間を取りたいという申し出があった場合、それに応じなければなりません。産後6週間経過後に、本人が希望し、医師が認めた場合を除いて、産後8週間以内に就業させることもできません。これに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
就業規則を作成しなかった場合も、労働基準法違反に該当する可能性があります。10人以上の従業員がいる介護事業所には、就業規則を作成する義務があります。今の職場に就業規則があるかどうか、それを従業員が確認できるような状態にあるかを確認しましょう。

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